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1554. 匿名 2024/06/19(水) 12:38:55
>>1472
裁判は自由心証主義だからね。全て物的証拠と状況証拠の積み重ねなんだよ。裁判官が殺害に至ったと判断できるかどうかがポイントになる。
①犯行時刻に現場にいて衣服を奪い立ち去った
②被害者は死亡した。
③被害者は帰ったと周囲に嘘を流布した
①と②に因果関係があるからこそ③の嘘をつく必要があったと受取れるよね。まして①の時点で未必の故意だし。+8
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1554. 匿名 2024/06/19(水) 12:38:55
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