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345. 匿名 2024/06/19(水) 11:34:33
>>28
ただし未成年宛に届いたものを親が開ける場合は親権の範囲内としてまず認められるんだって
家計が一緒の夫婦も認められる可能性高いらしい
あと住所が同じなら、宛名見ずに自分のだと思って間違って開けちゃった〜って言い分も認められる可能性大なんだって
同居の家族を罪に問うのは難しそう+7
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345. 匿名 2024/06/19(水) 11:34:33
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