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195. 匿名 2024/06/18(火) 21:26:30
飲食を扱うお店(レストラン、居酒屋、宿泊施設など)で瓶の飲み物を提供する際、栓が閉まったまま出したらダメ。
(飲食店はあくまでも飲食物の提供であり、栓が閉まったままだと酒の小売り扱いになって別の免許が必要。)
飲食店が栓をしたまま提供するためには、場所、売上、仕入先、在庫それぞれを分けないといけない。+10
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224. 匿名 2024/06/18(火) 21:50:20
>>195
旅館で子どものオレンジジュースとかビール頼んだ時栓が開いて出てくるのはそれだったんだね。
でもたまにキャバクラとかで箱に入ったシャンパンを客に見せてわー!って盛り上がってたり
「○○さんが○○買ってくれましたー!」って黒服?がシャンパンの栓を開ける動画があるけどあれは良いの?
キャバクラは飲食店扱いじゃない?+2
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