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2305. 匿名 2024/06/05(水) 10:20:44
>>2255
事業の正常な運営を妨げる場合には他の日に変更することができるんだから、当日申請されても拒否する権利が会社にあるってこと+1
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2328. 匿名 2024/06/05(水) 10:25:59
>>2305
自己レスで追加
有給休暇を1日単位で希望する場合は午前0時~翌日の午前0時までを1日とすることが基本(シフト制は除く)だから、当日の朝に申請した時点で事後申請になる
会社の規則に細かい記載があれば別だけど、当日申請でも事前申請にあたるは間違い+0
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2367. 匿名 2024/06/05(水) 10:38:46
>>2305
規定上はそうでしょう。でも本人のサボりとかなら話は別だけど、病児看護や介護や本人の傷病など物理的に本人が出勤できない状況ならその限りとしないよね。そのような状態が常態化してるなら、マネージメントの問題という話をしてます。+1
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