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2255. 匿名 2024/06/05(水) 10:07:48
>>2227
【労働基準法第39条第5項】
使用者は、前各項による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
法律上は上の表記だよ。
当日まで申請できる期間が設けられている以上は違反ではないし、何人も当日に休まれたら回らなくなるから下段の正常な運営を妨げる場合に該当すると思うけど、小さい子供を抱えている社員が何人もいるような部署では急な休みが発生することは予見できるわけだし、そもそも事前に余裕を持った人員を確保できていないマネージメントができてないことが問題なんだよ。+3
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2305. 匿名 2024/06/05(水) 10:20:44
>>2255
事業の正常な運営を妨げる場合には他の日に変更することができるんだから、当日申請されても拒否する権利が会社にあるってこと+1
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