ガールズちゃんねる
  • 68. 匿名 2024/05/05(日) 04:50:13 

    >>61
    外来とその処方箋を使った薬局の薬代を合算して2万1千円超えた場合、後で高額療養費申請してたよ
    なんか、それに該当するように思うのだけどそこまで行かないのかー

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  • 75. 匿名 2024/05/05(日) 07:12:03 

    >>68
    そうだよね。
    一医療機関で21,000円を超えてる領収者同士は合算できる

    例▶︎
    1A病院+B薬局(A病院の処方箋) 23,600円
    2C医院  36,510円
    3D病院  5,420円
    4Eクリニック 32,800円

    同一月内にこれだけかかると1.2.4の領収書を合算した額に高額医療が適用されるので、自身の区分(課税状況に応じて区分が違います)の限度額を超えた場合はお金が戻ってきます
    限度額適用認定証を持っていて窓口で提示しておくと、その医療機関では限度額以上の支払いはしなくて済む

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