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2155. 匿名 2024/04/14(日) 06:32:24
>>1999
認知に対しての承諾書と、子の戸籍謄本を添付して認知届を提出となっているから、承諾が得られなければ無理では‥+0
-1
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2167. 匿名 2024/04/14(日) 06:43:54
>>2155
得られなくても認知できるようになる、というのが今回の件では?
男性は自分の意思で認知できる
しないことも選択できる
女性は拒否できない(調停が必要)
てことでしょ+3
-0
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任意認知とは法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子について、子の父が任意に父子関係があることを認め、法律上の父子関係を成立させることをいいます。子供を認知することの意味や任意認知の方法、認知届の出し方、必要書類について名古屋の弁護士が解説します。