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38. 匿名 2024/04/04(木) 12:08:41
>>1
戸籍が旦那の家に入ってる頃はそうだったのかもしれないけど、今の結婚制度は結婚すると、戸籍は外に出るので旦那の家に吸収されるわけではないです。
そのため、そのような役割もあり得ません。戸籍上他人ですから。
と論理的にお伝えするしか無いかと思います。+307
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176. 匿名 2024/04/04(木) 12:39:04
>>38
いまだにこれを知らない男と老人が多すぎるんだよね
もっと宣伝してくれ+77
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200. 匿名 2024/04/04(木) 12:47:57
>>38
苗字も、旦那さん側じゃなくなれば良いのに。
いくら法律は違っても、今の時代の結婚ですら、9割の女性が苗字を変える。
兄弟・姉アリの女性が、変えたくないって言おうもんなら、頭おかしい扱い。
半々になる時代は、来ないかな…
結婚が自由になった今の時代、苗字を変えたくなくて、結婚しない女性もいるから、もったいないわ…+54
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288. 匿名 2024/04/04(木) 13:30:27
>>35
>>17
>>38
>法律上他人 >法律を勉強するように >長男の嫁は他人
そうそう、配偶者の親、つまり"義親"に対する扶養義務は低いから。
まずは実子達で。
でも法律上、義親は赤の他人じゃないよ💦
法律(民法)では、結婚により"配偶者"の父母や兄弟は「姻族」という親族になるよ。
(姻族の三親等までと、自分の血縁六親等までが"親族"と定められている。現在の民法。)
義親と赤の他人になる為には、「姻族関係終了届」を市役所に届けないとダメ。
夫婦のどちらかが亡くなった後に姻族関係終了届を出すと、義理親(もし生きてたら)の扶養義務が無くなります。+54
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