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35. 匿名 2024/04/04(木) 12:08:17
私は他人だよ、もっと法律勉強しろよと言いたいね+196
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288. 匿名 2024/04/04(木) 13:30:27
>>35
>>17
>>38
>法律上他人 >法律を勉強するように >長男の嫁は他人
そうそう、配偶者の親、つまり"義親"に対する扶養義務は低いから。
まずは実子達で。
でも法律上、義親は赤の他人じゃないよ💦
法律(民法)では、結婚により"配偶者"の父母や兄弟は「姻族」という親族になるよ。
(姻族の三親等までと、自分の血縁六親等までが"親族"と定められている。現在の民法。)
義親と赤の他人になる為には、「姻族関係終了届」を市役所に届けないとダメ。
夫婦のどちらかが亡くなった後に姻族関係終了届を出すと、義理親(もし生きてたら)の扶養義務が無くなります。+54
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