-
31289. 匿名 2024/04/19(金) 13:23:38
>>31276
百合子妃が亡くなった場合、前例からいけば、
三笠宮家の当主は信子妃となるでしょうね。
そうなると三笠宮家の皇族費は
信子妃 3000万円
2人の女王 640万円✕2
となります。
1,百合子妃の分の皇族費(3000万円)は支給されなくなる。
2,信子妃に支給される皇族は1500万円から3000万円
にUP!
(親王妃待遇から宮家の当主待遇になるので。
皇族費もUPする)
3,娘2人に支給される皇族費の金額は変わらず
(640万円✕2のまま)
というわけです。
百合子妃が亡くなった場合、
三笠宮家全体に支給される皇族費は1500万円減額となる。
となります。
+13
-0
-
31292. 匿名 2024/04/19(金) 13:24:55
>>31289
前例からっても、寛仁殿下が亡くなった時には揉めに揉めて期日に間に合わなくて、信子さまが当主代理にならなかった経緯があるんだよね。+16
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する