ガールズちゃんねる
  • 759. 匿名 2024/03/27(水) 21:14:03 

    >>735
    松本は準公人で記事内容には公益性があるから、事実なら名誉毀損にはならないよ。事実でも名誉毀損になるのは霜降りせいやのときみたいに準公人だし事実だけど内容に公益性がない場合(ただの独身同士の同意ある性的な動画やり取り)、もしくは一般人の前科とか不倫とかを大々的に大っぴらにした場合は事実でも名誉毀損。

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  • 778. 匿名 2024/03/27(水) 21:23:01 

    >>759
    ジャニーズの裁判ってセクハラはあったと認定された上で文春が負けていなかったっけ?

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  • 820. 匿名 2024/03/27(水) 21:45:18 

    >>759
    霜降りせいやは、名誉毀損とプライバシーの侵害の両方で訴えたけど、判決で出たのはプライバシーの侵害だけじゃない?
    名誉毀損は認められなかったのでは?

    >裁判所は、女性の意思に反してこのような行為に至ったということは真実とは認められず、ハラスメントとも評価できないと認定し、また、その行為の際のキャプチャ画像や言動を掲載した点についても、せいやの性的羞恥心を強く害したものであり、プライバシーを違法に侵害する、との判断を示しました
    霜降り明星せいや「ズーム飲み記事裁判」で文春に勝訴 東京地裁が330万円の賠償命令(全文) | デイリー新潮
    霜降り明星せいや「ズーム飲み記事裁判」で文春に勝訴 東京地裁が330万円の賠償命令(全文) | デイリー新潮www.dailyshincho.jp

    1日午後、お笑いタレント「霜降り明星」のせいや(30)と所属事務所「吉本興業」が、「文春オンライン」で配信された記事でプライバシーが侵害されたなどとして、配信元の文藝春秋などにあわせて約7500万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が東京地裁で...


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