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1. 匿名 2024/03/21(木) 00:53:41
Aさんの場合、あまり調査せずに相続を開始していました。先にも述べたように、しっかりとした調査を行わずに相続を開始してしまうと、新たな相続人が現れたり、相続税の申告漏れが発覚したりと、手続きを終えてほっとした矢先に思わぬ事態を招いてしまうことになりかねません。
Aさんのように相続税の申告漏れがあった場合、次の4つのペナルティが課せられる可能性があります。
①延滞税
②無申告加算税
③過少申告加算税
④重加算税
また、相続税の申告は相続開始日の翌日から10ヵ月以内に行わなければなりませんが、間違いがあった場合は「訂正申告」「修正申告」「更生の請求」のいずれかを行います。
このうち、修正申告に期限はなく、何度でも行うことができます。しかし、税務調査の連絡があったあとの申告は過少申告加算税が課せられることになるため注意が必要です。
幸いなことに、税務調査の連絡前に申告漏れに気づいたAさん。期限内の修正申告を行うために司法書士事務所と税理士事務所に駆け込み、手続きのサポートを依頼しました。+13
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3. 匿名 2024/03/21(木) 00:55:28
>>1
父親の預金残高を確認すると、700万円ほどであることがわかりました。
「こんなに少なかったのか……ここから葬儀代を引いたらあまり残らないな」。
ええ?!めっちゃお金持ちだと思うけど。+899
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13. 匿名 2024/03/21(木) 01:00:30
>>1
相続財産の調査ってどうやるの?素人では無理?+4
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21. 匿名 2024/03/21(木) 01:11:44
>>1
政治家連中にも全部請求しろよな+38
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67. 匿名 2024/03/21(木) 07:06:16
>>1
あっそ+0
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70. 匿名 2024/03/21(木) 07:12:00
>>1
市府税事務所に行って他に資産がないか調べたわー+1
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それからしばらく経ったある日のこと。無事すべての相続手続きを終えてほっとしていたAさんのもとに、1本の電話がかかってきました。画面を見ると、身に覚えのない不動産会社からです。聞けば、父親名義の投資用不動産(区分マンション)について相談したいといいます。 「なんのことだ……そんなの知らないぞ!?」 混乱したAさんですが、話を聞きながらふと、父親の口座に毎月入金されていた“謎の7万5,000円”の存在を思い出しました。