ガールズちゃんねる
  • 114. 匿名 2024/03/18(月) 20:38:29 

    >>67
    被告側弁護士が「告訴状を見た」と言っている件。
    「犯罪に巻き込まれて告訴状を出したら、犯人(被告)に自分の住所が知られてしまうのか」と萎縮させかねないのでこれは言っておきたい

    ・告訴状は捜査関係者のみ閲覧できる。被告人弁護士や被告人が見る事はできない
    ・告訴状や被害届が受理されると捜査が開始される。警察は双方への事情聴取や防犯カメラを調べるなどして捜査をすすめる。必要があれば捜査の過程で被告の逮捕や家宅捜索をおこなう。捜査が完了したら警察は検察に結果をまとめて報告する。検察はそれを見て起訴不起訴を判断する。
    ・起訴され裁判が始まったり、令状が発行される際には、さすがに告訴した側の住所が知られてしまう。これは告訴された人の権利。しかし性犯罪やDV等の被害者の住所は認められれば秘匿されて犯人に知られないようにする制度が今はある(住所を知った被告が原告を襲う事件があったため)

    司法は犯罪を訴えた者が危険に晒されないよう整備されている
    例えばヤクザの被害にあった時に告訴状がもとでヤクザの弁護士に現住所が知られるのはないということ。
    加藤弁護士が女性たちの現住所を知る事ができたのは民事訴訟手続き。民事訴訟は伊東が女性に起こしたものなので伊東=原告、女性=被告、加藤弁護士=原告側弁護士と入れ替わる。原告側弁護士(加藤)は被告(女性)の住所を弁護士特権で調べる事ができる。
    「それじゃ結局犯人に住所知られるじゃねーか!」と思うかもしれないけど、刑事告訴と民事訴訟は全くの別物。本件は捜査関係者が告訴の受理を認めた為に伊東が告訴されている事を早期に知り民事訴訟手続きに入った稀な例。多くの犯罪者は告訴された事を知らぬまま急に逮捕される。身に覚えがある場合は「警察に訴えられるかも」と警戒する事はあるだろうが、告訴され受理されたかは捜査関係者しか知る事はできない。本件は注目されている事件でありマスコミの取材により捜査関係者が受理を認めた事・その前に示談交渉があり決裂したこと・同時進行で被害者に対する民事訴訟を起こした等の事象が重なったため、このような事になった。
    「告訴する=犯人の弁護士に住所が知られる」は誤りなので、犯罪にあった時泣き寝入りはしないでほしい

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