同級生からの暴行で腎臓を損傷 「いじめで心身に重大な被害が生じた疑い」 市が「重大事態」に認定
493コメント2024/03/15(金) 18:37
-
125. 匿名 2024/03/12(火) 21:10:52
>>11
中3だからぎりぎり刑事責任は問えるけど、少年法に守られて大した刑罰にはならない。
大人がこんな大ケガ負わせたら間違いなく実刑判決で刑務所行きなのに…+22
-0
-
139. 匿名 2024/03/12(火) 21:13:18
>>125
個人的には少年法って〝9つ〟とか、一桁歳までの適用でいいと思う
そのくらい低年齢なら、狂ってる子どもの率はぐっと下がるはず+26
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する