ガールズちゃんねる
  • 155. 匿名 2024/03/23(土) 17:26:00 

    ■ 刑法第246条 詐欺罪
    1.人を欺いて(あざむいて)財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
    2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

    刑法には『結婚詐欺罪』という記載がないため、『詐欺罪』として逮捕されます。

    詐欺罪の刑事罰は、『10年以下の懲役』とあり、「逮捕されれば実刑判決で刑務所に収容される」こともあり得る、非常に重い罪です。

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