秋田 横手市が婚活マッチングアプリの利用料補助へ 少子化対策
158コメント2024/03/27(水) 12:38
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155. 匿名 2024/03/23(土) 17:26:00
■ 刑法第246条 詐欺罪
1.人を欺いて(あざむいて)財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法には『結婚詐欺罪』という記載がないため、『詐欺罪』として逮捕されます。
詐欺罪の刑事罰は、『10年以下の懲役』とあり、「逮捕されれば実刑判決で刑務所に収容される」こともあり得る、非常に重い罪です。
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