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イルミナティ・陰謀論について語ろう Part20

22407コメント2024/03/18(月) 20:05

  • 17423. 匿名 2024/03/04(月) 14:27:50 

    >>17339
    これを書いた人、プラスを押した人は一度調べることをしない。そんでまたどこかにドヤ顔で書き込むループ。検索くらいしなさいよ。

    司法試験の受験資格や弁護士には国籍条項はないが、法曹資格を得るための司法修習では検察庁で容疑者の取り調べをしたり、裁判所で非公開の合議に立ち会ったりする機会があるため、 1956年2月に最高裁は「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」との内閣法制局の見解を準用して、外国籍の司法試験合格者には日本国籍取得を司法修習生として採用する際の条件としてきた[34]。

    1976年に司法試験に合格した在日韓国人が韓国籍のままでの採用を希望したことがきっかけで、最高裁は1977年3月に国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示した。1990年までは外国人の司法修習生にのみ「憲法と法律を遵守する」という誓約書を提出させていた。

    ↑ここも説明しないとフェアじゃないだろう。
     1977年から外国籍も採用してるわ。

    2009年までに140人以上の外国籍の合格者が司法修習を受けた。2009年に最高裁は司法修習生の選考要項から日本国籍を必要とする「国籍条項」を削除した。
    国籍条項 - Wikipedia
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