看護師と不倫しまくりの医師夫…それでも妻が離婚しない理由
1105コメント2024/03/03(日) 13:05
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428. 匿名 2024/02/14(水) 00:26:43
>>371
>>366
>>275
>>155
>>144
>>125
>>104
>>56
>>38
通報しておく
以上
>>423
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429. 匿名 2024/02/14(水) 00:27:56
>>428
バクサイ掲示板
talk
2ちゃんねる
等々
掲示板を検索して
法務省、
警察相談#9110
みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
BBCなどに通報してください
ガルちゃん掲示板は過去の書き込みも全て残っています
ヘイト書き込みの証拠は消えません
すべて保存してください
看護師及び看護師の家族に対する差別発信、誹謗中傷、侮辱、名誉毀損、ヘイト
人権相談のフリーダイヤルは?
みんなの人権110番 (全国共通ナビダイヤル 0570-003-110)
差別や虐待、パワーハラスメントなど、さまざまな人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。 全国の法務局・地方法務局及びその支局につながります
刑法では、一般的にヘイトスピーチとされる特定人物や特定団体に対する偏見に基づく差別的言動は信用毀損罪、名誉毀損罪、侮辱罪などの対象であり、特定人物、特定団体ではなく、ある集団一般(民族・国籍・宗教・性的指向等)を漠然と対象にするものについては、名誉毀損罪や侮辱罪には該当しないものの、差別的言動の被害が具体的になれば、事例によっては脅迫罪や業務妨害罪の対象となります。例えば、課される可能性のあるとされる主な刑罰の内容は以下のようなものです。
刑法第233条
信用毀損及び業務妨害…虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第230条1項
名誉毀損…公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第231条
侮辱…事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
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