ガールズちゃんねる
  • 37. 匿名 2023/12/08(金) 23:05:55 

    >>1
    これは、
    妻の受け取り開始を遅らせても
    夫の65歳時受け取り額を上まらない場合は
    意味ないという解釈で
    合っていますか?

    +26

    -3

  • 48. 匿名 2023/12/08(金) 23:08:39 

    >>37
    遺族年金か自分の年金の多い方どちらかしか受け取れないんだっけ?

    +50

    -2

  • 92. 匿名 2023/12/08(金) 23:21:20 

    >>37
    そうだったと思う。だからこの記事は繰り下げさせたい国側がミスリードを誘ってると思った。
    そんなに年金払いたくないのかな、払えないのかな。

    +29

    -2

  • 186. 匿名 2023/12/09(土) 04:56:46 

    >>37
    合ってるし、上回る方が損なのにねって思ったりする

    妻がパートだった場合、夫の厚生年金は妻の厚生年金よりずっと多いと仮定して、
    受け取れる遺族厚生年金は、妻の厚生年金を差し引いた額なので、妻の厚生年金が少なければ少ない程遺族厚生年金が増え、遺族厚生年金だと非課税っていうメリットがある

    例)妻が専業主婦等で厚生年金なしの場合
    夫の厚生年金14万=遺族年金10.5万+妻の国民年金7万=17.5万
    遺族年金は非課税だし、国民年金分も非課税となる
    国民健康保険料も安いし、今回の非課税世帯の給付金7万円も貰える

    一方
    例)妻がずっと厚生年金を払っていた場合
    夫の厚生年金14万=遺族年金10.5万
    妻の厚生年金が11万の場合(夫の遺族年金額が10.5万なので、もらえる遺族年金はなし)+妻の国民年金7万=18万
    こちらは遺族年金ではなく自分の年金なので、税金もかかるし国民健康保険料も前者より多い。
    前者より手取りは少なくなり、非課税世帯の給付金も貰えない

    +22

    -2

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