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193. 匿名 2023/11/16(木) 05:26:22
>>1
受刑者処遇法
(養護のための措置等)
第四十二条 2 刑事施設の長は、受刑者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、刑事施設の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。
※分娩中以外は手錠を着けて過ごす
(子の養育)
第四十三条 刑事施設の長は、女子の受刑者がその子を刑事施設内で養育したい旨の申出をした場合において、相当と認めるときは、その子が一歳に達するまで、これを許すことができる。
2 刑事施設の長は、受刑者が、前項の規定により養育され一歳に達した子について、引き続いて刑事施設内で養育したい旨の申出をした場合において、その受刑者の心身の状況に照らして、又はその子を養育する上で、特に必要があるときは、引き続き六月間に限り、これを許すことができる。
3 受刑者が前二項の規定により子を養育している場合には、その子の養育に必要な物品を貸与し、又は支給する。
(以上引用)
法律できちんと認められているのに刑務所側の無知あるいは
脳死前例主義のせいできちんと運用されていないのが問題という話だろうね
あと10年前の古い学会でのセッションで病気、特に肝炎をやってる
妊産婦受刑者が多く母子感染で子供も感染している可能性があるのに
すぐに引き離して乳児院行きだと子供側の治療にも
支障が出るのではと指摘されてる
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196. 匿名 2023/12/09(土) 14:49:47
>>193
刑務所生まれ刑務所育ちがいるの?
そもそも母親が犯罪を犯さなければ済んだものを
重信の娘みたいなのが育ちそうね。+0
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