ガールズちゃんねる
  • 256. 匿名 2023/10/17(火) 10:43:50 

    >>240

    子供がいない夫婦は、親が生きているなら親と配偶者、親が亡くなっていて兄弟が生きてるなら配偶者と兄弟が法定相続人。
    ただし、親には遺留分の請求権はあるけど兄弟には遺留分の請求権がないから、兄弟に遺産を渡したくないのなら「配偶者に全部相続させる」と遺言書を作成すればOK。

    姻族関係終了届(ここでいう死後離婚)は相続とはなんの関係もないよ。
    ただ残った側が、亡くなった配偶者の親族と姻族関係を終了できて扶養義務とかがなくなるだけ。
    それを出した所で亡くなった配偶者と血の繋がりのある親族の縁が切れるわけではないから、上記に書いた通りに相続権が発生する。

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