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210. 匿名 2023/07/30(日) 18:59:29
>>5
民法第877条 扶養義務者
条文 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。+3
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232. 匿名 2023/07/30(日) 19:27:11
>>210
簡潔に言うと、兄弟姉妹は
援助出来なかったら無理してしなくてもいいということですよね?
自治体が最期までやってくれるテレビの特集を見たのですが。
自分のことで精一杯で。+11
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