【税務署は見ている】「マイホームの頭金」を親に援助してもらった人を襲う悲劇とは?
161コメント2023/07/10(月) 13:50
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20. 匿名 2023/07/05(水) 11:55:14
意味が分からなかった+16
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75. 匿名 2023/07/05(水) 12:39:46
>>20
相続時精算課税制度とは。
例えば、親父から家を建てるために2,000万円資金援助してもらうとする。
普通なら年間110万円以上財産貰うと、贈与税の申告納税しなければならない。
だけど、相続時精算課税制度を利用し、その旨税務署に届け出ておけば、親父が死んだあとに相続財産に2,000万円を組み込み、精算すればいいので贈与税払わなくて済む。
後に親父が死ぬ。
(配偶者控除入れると面倒なのて、母親は先に死んだことにしておく。)
親父は被相続人。
相続人は、子供3人。
相続一件に関し、基礎控除3,000万円。
相続人一人当たり600万円控除がある。
3,000万円+600万円☓3人=4,800万円控除。
親父が死んだ段階の預貯金5,000万円。
これに、先に住宅資金で貰ってた2,000万円を足す。
よって相続財産は合計7,000万円となる。
7,000万円−4,800円(控除)=2,200万円。
よって、2,200円に対し、相続税が発生する。
相続時精算課税制度は、本来、贈与税を免れるための申告なので、遺贈者、受贈者いずれかが申告出来る。
親父が相続時精算課税制度の申告をしていたことを知らなかった子供は、あとで、↑上記精算を求められるってこと。+7
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