ガールズちゃんねる
  • 87. 匿名 2023/07/05(水) 12:56:17 

    >>12
    家を買う時に親からお金を出してもらう→本来は贈与税。
    2500万円を親が18歳以上の子供に今日あげた場合、贈与税810万5000円。
    これを来年、子どもが国税として納めるのが原則。

    でも、親が死んだ後に相続税として計算した方が節税になる場合もあるから、相続税にカウントしてくださいね、と申請するのを
    「相続時清算課税制度」の利用申請と言う。
    そしたら子どもは来年税金を納めなくてもオッケー。

    ただ、後者の制度を利用した場合、2500万円は相続する遺産の一部に組み戻して計算する必要がある。
    もし組み戻しを忘れて相続税を申告すると、「相続時清算課税制度の利用申請があるのに(相続税の申告フラグが立ってるのに)、申告がないぞ?」と国税庁のAIが情報をキャッチして「ここに調査入ってくださいね」と調査のフラグが立つ。

    相続税の申告フラグを自分で(または親が)立てたのなら、ちゃんと申告しましょうね。
    申告しないと後から罰金払わされる事になるかもしれませんよ。

    という記事。

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  • 136. 匿名 2023/07/05(水) 15:43:32 

    >>12
    遺産相続の前借りしてるの忘れちゃダメよってこと

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