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76. 匿名 2013/09/13(金) 15:28:25
輸入が規制されているもの
外国から輸入される貨物については、わが国の産業、経済、保険、衛生、公安及び風俗等に悪影響を及ぼすものがあり、これらの貨物について、わが国では、それぞれの国内法令によって「輸入の制限」を行っています。
輸入の制限については、外国為替及び外国貿易法その他の法令により、貨物の輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分または検査あるいは条件の具備(以下「許可、承認等」)を必要とする旨規程しており、この制限を、関税法による輸入の許可制に結びつけることによってその実効を確保しています。
したがって、貨物の輸入について関税関係法令以外の法令(通称「他法令」)の規程により許可、承認等を要する場合には、輸入申告または輸入申告にかかる税関の審査の際に他法令の許可、承認等を受けている旨を税関に証明し、確認を受けなければ輸入の許可がされないことになっています(関税法第70条)。
輸入に関する他法令については、輸入を予定している税関または最寄りの税関にお問い合わせください。
また、輸入関係他法令に該当する品目を輸入される際には、輸入手続をスムーズに行うためにも、あらかじめ、主管省庁にご相談されることをお勧めします。
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