-
99. 匿名 2023/04/12(水) 20:51:40
>>37
今ちょっと調べてみたけど、それっぽい法律は保護責任者遺棄罪ぐらいしか分からんかった。
この場合だと他人だから保護責任者では無いし【他人であれ、交通事故を起こした当事者の場合は負傷者を救護しなければならない】罪にはならない感じかな?🤔
男が玄関先で助けを求めている
↓
覗き見たら刃物が刺さっていて血だらけ
↓
選択肢1
・直接対応せずに家の中で通報、あとは無視
選択肢2
・完全無視
↓
男が死亡
選択肢1の場合は多分大丈夫だと思うけど、選択肢2の場合は罪になるのだろうか…🤔+8
-10
-
144. 匿名 2023/04/12(水) 21:04:57
>>99
自己レス
色々と調べてみたけどややこしいね。
赤の他人であっても保護責任者と認められる場合ってあるみたい。あと、一度救護を始めたのに途中から面倒臭いって投げ出したら保護責任者遺棄罪になる。
それから不作為の罪ってのがあるみたいで、人が死にそうになっているのに、全くそれを助けようとしない、また助けるのは非常に容易で、わざと放置して見殺しにしているのと同じと思えるような場合、殺人罪となるらしい。
あと、どのみち通報の義務はあるみたいだから完全無視は駄目みたいね。+27
-3
-
478. 匿名 2023/04/13(木) 09:13:09
>>99
選択肢2の場合、
被害者が助からなかったとしても、仮に助けを求められた人が助けた場合、間に合ったかどうかという仮の想定がなされる
明らかに間に合ったと医師が証言すれば、犯罪として認められる可能性はある。結果論でしかないから微妙なところ
昔、夜の街で男性が刺されて、馴染みの風俗嬢が泣きながら介抱したんだけど、彼女が傷口に当てたのが温かいおしぼりで、刺された男は血が止まるどころかどんどん出血して亡くなったという事件が起きた
裁判になって、風俗嬢は過失致死で法廷に呼ばれたけど、無罪放免だったよ
医師は風俗嬢が温かいおしぼりを当てなかったら失血死はしなかったと証言したけど、それでも無罪放免
助ける意思があったことが周囲の証言で証明されたから。温かいおしぼり(というかタオルみたいなもの)を当てたことは説諭(お説教)されてたけど
もともと怪我をさせた人が悪いことに変わりはないし、どこまで面倒をみなければならないかというととても難しい+10
-0
-
741. 匿名 2023/04/14(金) 08:58:39
>>99
罪にならないよ
義務があるかないかで変わる+0
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する