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325. 匿名 2023/03/31(金) 13:31:58
>>152
悪いと思っているのではなく禁止されているからだよ。
ネットを通じた選挙運動は2013年の公選法改正で解禁され、「ウェブサイト等」と「電子メール」に分類された。ウェブサイト等には、無料通信アプリ「LINE(ライン)」や「フェイスブック」、動画投稿サイト「ユーチューブ」などが含まれ、有権者による特定候補への投票依頼ができる。
一方で、メールの利用は政党や候補者を除いて禁じられた。有権者が候補者名を挙げて「あなたの一票を投じてください」と呼び掛けると、公選法違反に問われる可能性がある。2年以下の禁錮または50万円以下の罰金という罰則もあり、場合によっては選挙権と被選挙権も停止される。
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