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3211. 匿名 2023/03/30(木) 06:27:20
>>2222
上野先生の本のタイトルが一人歩きして
先生も嘆いてますが。
自殺した人は他人に追い込まれて自殺したんだから殺されたようなものって意味ですよ+43
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4128. 匿名 2023/03/30(木) 11:52:16
>>3208
>>3211
直接手を下さず自殺する様に強要脅迫する行為も違法で刑事罰の対象。
本来なら殺人教唆や殺人未遂に該当する状況での自殺はかなり多いんだよ。
例えば集団イジメ、被害者に毎日自殺しろ死ねと脅し結果自殺に至った場合、
証拠があれば自殺教唆になるし起訴出来る。
少年事件だったり証拠が少ないから起訴されないだけ。
家庭内の虐待も同じ。
子供が大怪我しただけでは親は起訴されないケースが多いけど、
親のスマホから虐待中の画像動画等発見されて、
第三者から見ても明らかに虐待だと解る証拠があれば起訴執行猶予無し実刑判決になる。
(だからこそ里親はスマホを取り上げてたんだろうし)
昔は多額の保険金掛けられてたりする場合、
警察以外の捜査機関が徹底的に調べて事件だと解る事もあった。
https://s.response.jp/article/2004/01/23/57250.html?utm_source=https://websearch.rakuten.co.jp/&utm_medium=referral![]()
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