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319. 匿名 2023/03/12(日) 19:24:45
>>289
「知る権利」は、憲法21条が明記する表現の自由の一内容であり、自己実現・自己統治の重要な手段です。 国民・市民が国政・市政などについて情報を十分に公開されることにより、1人1人がその情報を吟味した上で適正な意見を形成することができるようになります。 情報公開は、国民・市民による国政などの監視・参加を充実させるものです。
国政は全く関係ないので、知る権利には該当しません。+25
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