住宅街の「サッカー遊び」禁止にできる? ボールで「植木鉢」壊された人が怒り爆発、険悪ムードに
211コメント2023/02/16(木) 12:47
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39. 匿名 2023/01/23(月) 11:26:56
>責任能力(12歳程度と考えられている)のない子どもによる損害発生である場合、その保護者(監督義務者)が責任を負うことになります(民法714条)。
ここ驚いた
18歳以下じゃないんだ
例えば14歳が壊したら支払い能力ないし泣き寝入りってこと?+2
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54. 匿名 2023/01/23(月) 11:29:38
>>39
いや親が賠償責任を負う。もしボールが他人にあたりケガをさせたり死亡させた場合も親が責任を負う。+20
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