ガールズちゃんねる
  • 39. 匿名 2023/01/23(月) 11:26:56 

    >責任能力(12歳程度と考えられている)のない子どもによる損害発生である場合、その保護者(監督義務者)が責任を負うことになります(民法714条)。

    ここ驚いた
    18歳以下じゃないんだ
    例えば14歳が壊したら支払い能力ないし泣き寝入りってこと?

    +2

    -3

  • 54. 匿名 2023/01/23(月) 11:29:38 

    >>39
    いや親が賠償責任を負う。もしボールが他人にあたりケガをさせたり死亡させた場合も親が責任を負う。

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