ガールズちゃんねる
  • 417. 匿名 2022/12/13(火) 23:36:16 

    >>413
    個人の信教の自由(憲法14条)は当然守られてのことだけど、これは憲法20条で宗教団体が直接的に公権力を持つことは禁止されていて、ならば間接的に公権力を行使することは可能か?という問題だと思います。

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  • 428. 匿名 2022/12/13(火) 23:55:46 

    >>417
    20条で禁止されているのは、政治上の権力の行使です、公権力ではありません。

    具体的にいえば国や地方公共団体の立法権、課税権、裁判権、公務員の任免権、同意権、戸籍の編成権などの統治的権力を意味します。

    これは、国が授けなければ行使できません。
    現在、政治上の権力は、国や、役所が握っています。
    また将来的にも国が宗教団体に授ける事などないでしょう。

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