統一教会問題が創価学会に飛び火…新宗教団体の見解は?幸福の科学は「金集め」と一刀両断、救済新法は唯一反対
710コメント2023/01/10(火) 14:25
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417. 匿名 2022/12/13(火) 23:36:16
>>413
個人の信教の自由(憲法14条)は当然守られてのことだけど、これは憲法20条で宗教団体が直接的に公権力を持つことは禁止されていて、ならば間接的に公権力を行使することは可能か?という問題だと思います。+1
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428. 匿名 2022/12/13(火) 23:55:46
>>417
20条で禁止されているのは、政治上の権力の行使です、公権力ではありません。
具体的にいえば国や地方公共団体の立法権、課税権、裁判権、公務員の任免権、同意権、戸籍の編成権などの統治的権力を意味します。
これは、国が授けなければ行使できません。
現在、政治上の権力は、国や、役所が握っています。
また将来的にも国が宗教団体に授ける事などないでしょう。+1
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