ガールズちゃんねる
  • 398. 匿名 2022/12/13(火) 22:52:05 

    >>358

    「1946年7月16日の衆議院の「帝国憲法改正案委員会」における、松沢兼人議員(日本社会党)の質問と金森徳次郎・国務大臣の答弁の議事録」

    個人の信条として特定の宗教を信仰する個人についてのみ答弁されている。そして「いかなる宗教団体も…政治上の権力を行使してはならない」ことを確認するための答弁である。

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  • 407. 匿名 2022/12/13(火) 23:09:37 

    >>401

    >>398によるとやっぱり宗教団体が公権力を使う政治家または団体としては活動出来ないみたいね。だから別団体として完全に分離しないといけないのに、分離せずに重なっているからおかしなことになってるのかな?本人の思い込み一つで政党の人間だったり宗教団体の幹部だったりするのは団体同士が分離じよなくて重なってるんじゃない?この辺の曖昧さは気にならない?

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  • 414. 匿名 2022/12/13(火) 23:28:32 

    >>398
    「政治上の権力」とは、私たちが日常使うような「政治的に強い影響を与える」という意味とは全く違います。憲法は法律の中の法律ですから「政治上の権力」の意味は厳密に特定されています。大出内閣法制局長官は「なかなか条文が読みにくい形の条文になっている」と注意を喚起しながらも、憲法制定議会の金森国務大臣の、それは「国から授けられて正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬという趣旨のものである」との答弁を引いて、「国や地方公共団体から統治的確力の一部を授けられて、そして行使をする、そういうことはいけないと、こういう趣旨だと理解いたしております」と明決に答弁しました。

     「政治上の権力」とは、政治的影響力の意味ではなく、国や地方公共団体が独占する「統治権」の意味に限られ、それを超えて「政治上の権力」をそれ以上の一般的な政治的影響力のことを指すかのように議論するのは、憲法制定時の政教分離規定の趣旨とは著しく違うものであることが明白になりました。

     「統治権」とは、具体的にいえば国や地方公共団体の立法権、課税権、裁判権、公務員の任免権、同意権、戸籍の編成権などの統治的権力を意味します。従って、この規定は国や地方公共団体が特定の宗教団体に「政治上の権力」を授けて、宗教団体がそれを行使することを禁止しているということです。

     したがって、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」とは、宗教団体を規制しているように見えますが、国など公権力を規制している条文であることが明白になります。

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