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1570. 匿名 2022/10/22(土) 22:38:39
>>1234
>>1230です
そうなんですか??
職場が最初にこの条件が適用された時から対象なのですが、どちらかが超えた時点で扶養から外されてるのですが…
なのでずっとどちらか片方でも外れたらダメなんだと思ってました。
実際にそう言う目にあったので嘘を書いたつもりはありませんでした。
申し訳ありません。+2
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1586. 匿名 2022/10/23(日) 10:37:29
>>1570
職場での雇用契約の時点で、どちらも越える「見込み」の時点で対象になるからですよ。
雇用契約書を確認してみてください。
たとえば、週に25時間で雇用契約書を作成していても、それに時給をかけたらどちらも越えませんか?
実際には越える月もあれば、越えない月もあると思いますが、そういうことではないです。+1
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