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861. 匿名 2022/07/15(金) 09:35:05
>>845
あまりにも身なりを整えさせてもらえなかったら逆に気になるし心の傷になりかねないけど教師は責任取れんのか?
この指導した教師は名前を晒すべき
間違えたことをしてないなら堂々と責任を持って世にでなさい
周りがさらしてもちこの場合名誉毀損等で罰せられることはない
刑法230の2と3ね
刑法230条の2 条文
前条第一項(刑法230条名誉毀損罪)の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
3 前条第一項(刑法230条名誉毀損罪)の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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