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175. 匿名 2022/06/11(土) 07:17:26
>>168
横ですが…
損害賠償について709条と714条で分けます。
不法行為に基づく損害賠償責任について12歳から責任能力ありという判例があります。
12歳未満の場合、714条が適用されて親が子どもの生活全般に監督義務を尽くしていないと免責されないので、本来危険じゃない行為で、偶然事故になってしまった場合以外、ほぼ親が責任を負います。
自転車に乗っていた11歳が加害者になり両親に9500万円の支払いを命じた判例もあります。
12歳以上の子の場合、709条の規定によって、親に監督義務違反があった(日頃から注意せず放置していた)、そのことで事故事件が起きると保護者が予想できた場合に請求できます。
つまり12歳前後で、保護者にどれくらいの注意義務が必要かが変わってきます。
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247. 匿名 2022/06/11(土) 14:16:21
>>175
今回の場合の保護者は引率の先生ということ?+3
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