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920. 匿名 2022/05/25(水) 12:01:48
>>906
えっ
遺言ってその時点の財産額にしか効力ないの!?
額が増えたら、増えた分には適用されないの?
「この人物所有の財産」という概念で作ると思ってたわ+4
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938. 匿名 2022/05/25(水) 12:10:46
>>920
公証役場で作ると目録を細かく作るって聞いたけどどうなんだろ。
例えば○○銀行△支店の口座番号◻◻の預金とか、○番地の土地建物とか。
遺言書作った後にペイオフ対策で別の銀行に口座開設したり家を買い替えたりすると追加で作り直す必要あるんじゃないかな。+4
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