ガールズちゃんねる
  • 890. 匿名 2022/05/25(水) 11:46:41 

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    子なし夫婦の場合
    配偶者:3分の2、親:3分の1

    親が他界してると
    配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1

    ◎配偶者に100%相続したいと遺言書があると、遺留分の権利を主張できるのは親のみ(兄弟姉妹、また姪や甥は権利無し)。遺留分の率も6分の1に下がります。

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    子あり夫婦の場合
    配偶者:2分の1、子ども2分1(子ども数で均等分け)

    配偶者に100%相続したいと遺言書があっても子どもは遺留分を率かわらず主張できます。

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