-
70. 匿名 2022/05/25(水) 00:32:52
共同名義なら自分のもの?+0
-1
-
149. 匿名 2022/05/25(水) 00:55:02
>>70
半分ずつの名義なら半分は自分のもの。半分は相続対象。+3
-0
-
2022. 匿名 2022/05/25(水) 20:24:52
>>70
夫の持ち分のほうは同じように夫親が相続にはいってくるはず。+0
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する