ガールズちゃんねる
  • 223. 匿名 2022/05/25(水) 01:15:23 

    >>139
    遺言書があっても法定相続分の1/2を請求できるのが遺留分請求で、権利があるのは配偶者、子供、親まで。きょうだいはその権利がないので、妻に全額、とかの遺言書があったらきょうだいには1円もいかないのです。

    +44

    -1

  • 1934. 匿名 2022/05/25(水) 19:27:38 

    >>223
    配偶者の兄弟に渡したくなかったら遺言書を作成しましょう。

    +7

    -1