ガールズちゃんねる
  • 2173. 匿名 2022/05/25(水) 21:35:58 

    >>1482
    「全財産を夫1人に相続させる」と書けばいいだけです
    親が生きている場合は遺留分があるけど
    きょうだいには遺留分はないので裁判すら起こせません
    この一筆だけでOKです
    つまり、事前に決めておけるということです

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