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2173. 匿名 2022/05/25(水) 21:35:58
>>1482
「全財産を夫1人に相続させる」と書けばいいだけです
親が生きている場合は遺留分があるけど
きょうだいには遺留分はないので裁判すら起こせません
この一筆だけでOKです
つまり、事前に決めておけるということです+7
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2173. 匿名 2022/05/25(水) 21:35:58
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