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2072. 匿名 2022/05/25(水) 20:45:31
親から既に相続している財産があれば、夫亡き後、夫親族に法廷相続分払うのは、子がない私としては納得。
でも、相続が数百万程度の少しとか、無ければ、夫が自身で築いた財産は生活を共にしている妻だけが相続したい。
残された妻は、やっぱりお金しか頼るものは無いんだからさ。民法改正してほしいわ。
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2072. 匿名 2022/05/25(水) 20:45:31
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