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157. 匿名 2022/05/10(火) 16:25:42
>>1
いい加減に日本での政教混同は政治犯罪でも重罪と位置付けて、政教分離違反をもっと厳しくして欲しい。+12
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167. 匿名 2022/05/10(火) 21:27:14
>>157
政教分離と言う言葉は知ってるけど意味を知らないんだね。どんな政教分離違反をしてるか教えてね。+3
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171. 匿名 2022/05/10(火) 22:50:46
>>157
政教分離をきちんと勉強してね、10分ぐらいググって調べてみたら?言葉は知ってても意味を知らないアホは迷惑です。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」(日本国憲法第20条1項)。学会の政治参加に異を唱える勢力が、金科玉条のように好んで引用するこの規定は、国家の宗教への関わり方をいうのであり、宗教の国家への関わり方をいうのではないのです。戦時中、国が神道に特権を与え、国家神道のもと戦争を推し進めた反省から、国家は特定の宗教に特権を与えてはならないということです。国は特定の宗教団体に特権を与えて、政治的上の権力を行使させてはいけない、ということなのです。
政教分離の「政」とは「国家」を意味し、「政党」「政治団体」「政治活動」を意味するのではありません。政教分離は「国家」と「宗教」の分離のことであり、「政治」と「宗教」の分離のことではないのです。
「政治上の権力」とは、「国または地方公共団体に独占されている統治的権力」であるというのが憲法上の通説です。国や地方公共団体が宗教団体に対し、立法権、課税権、裁判権、公務員の任免権などといった統治的権力の付与を禁止するという意味です。例えば、「神社で神主が裁判をする」「寺で僧侶が税金を集める」といったところです。しかしながら、宗教団体が政治活動までも禁止することをいっているのではないのです。
「宗教者や宗教団体は政治活動をするな、憲法違反だ!」「宗教団体を母体として政党をつくるな!」なとどいう難癖は、憲法第14条規定の「法の下(もと)の平等」や同第21条の「表現の自由」「言論の自由」、さらには「結社の自由」を否定することとなり、これこそ憲法違反の暴論となるのです。
「宗教団体と国政を担当することとなった者とは法律的には別個の存在であり、宗教団体がお尋ねのような政治上の権力を行使していることにはならないのであるから違憲の問題は生じない」(1995年11月27日、宗教法人等に関する特別委員会での大出峻郎内閣法制局長官の答弁)
「宗教団体が支援している政党が政権に参加したということになりましても、そのことによって直ちに憲法が定める政教分離の原則にもとる事態が生ずるものではない」(1999年7月15日、衆議院予算委員会での大森政輔内閣法制局長官の答弁)
「宗教団体と一体の政党というか、非常に密接な関係にある、そのような政党に属する公職の候補者が、その宗教団体の推薦、支持を受けて公職に就任(当選)し、国政を担当するにいたる場合でも、その宗教団体と国政を担当する(閣僚就任)ものとは、法律的には別個の存在である。従って、宗教団体が『政治上の権力』を行使していることにはならない」(1999年12月3日、衆議院大蔵委員会での津野修内閣法制局長官の答弁)
「法の番人」と呼ばれる、歴代の内閣法制局長官も、以上のよう答弁しています。これが政府見解、すなわち日本国家の見解なのです。
学会を快く思わない者たちが、「創価学会は公明党と政教分離原則違反であり政教一致だ、違憲だ!」といった難癖を繰り広げるのは、所詮、創価学会の政治参加が理論的には非のつけようがなくても、ただ創価学会が気に入らないということで、その政治参加も気に入らない、何が何でもケチをつけてやりたいという、単なる「快・不快」といった情緒的な嫌悪を剥き出しにしているのに過ぎないのです。
政教分離に違反していると言うならどんな違反をしてるか書いてみよ。+2
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200. 匿名 2022/05/13(金) 06:43:39
政教分離を理解していない方たちちゃんと勉強してね。
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