ガールズちゃんねる
  • 16591. 匿名 2022/03/30(水) 18:47:53 


    一応貼っときます。

    死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫が告訴権者となります(刑事訴訟法233条1項)

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