-
1. 匿名 2022/02/15(火) 15:22:46
●「返金する必要はない」
ーー相手は借用書のある10万円以外にも、パパ活で渡した30万円の合計40万円の返金を要求していますが、返金する義務はあるのでしょうか
結論からいえば、借用書のない30万円は返金する必要はないと考えられます。
「パパ活」をしてお金をもらう約束をすることも一種の契約だと考えられます。「パパ活」の内容にもよりますが、性行為を伴う「パパ活」の契約は、民法90条の公序良俗違反となり無効となると考えられます。
すでに支払われている30万円は、民法708条の不法原因給付に該当し、その返還を求めることができません。
ーーもし仮に、相談者の「パパ活」契約が公序良俗違反にあたらない場合はどうでしょうか
その場合でも、30万円は贈与等と解され、「パパ活」契約に基づく支払いとみなされることになります。したがって、この場合でも返金する義務はないと考えられます。+15
-118
-
24. 匿名 2022/02/15(火) 15:27:02
>>1何で女性の就職先バレたんだろ。オッサンの会社にも内容証明じゃ無いけど事実のお手紙送っちゃえば?+78
-1
-
34. 匿名 2022/02/15(火) 15:28:18
>>1
ナーンが変なの
法律的には金銭が発生してもいいんだね
+1
-0
-
66. 匿名 2022/02/15(火) 15:33:16
>>1 >>9
まぁそのくらい売春自体が同等なけがれた物事ってことだよね
そういうイカれた行為とイカれた行為でイコール+37
-0
-
76. 匿名 2022/02/15(火) 15:35:14
>>1
> 職場に内容証明を送るという行為も、明らかに理由を欠くにもかかわらずそうすれば脅迫等の行為にあたる可能性があります。また、このような元客の行為は、ストーカー規制法によって規制される「つきまとい等」にあたる可能性もあります。
この相談者がこの男性との接触を断つためには、警察に相談することもおすすめです。また、弁護士に依頼し代理人として交渉してもらうことで、元客に行為をやめるよう説得・警告等していくことも考えられます。
弁護士ドットコムの宣伝記事じゃん
この渡邊幹仁弁護士は債務整理、債権回収分野では色んな意味で有名な人
弁護士ドットコムなんて仕事依頼のない暇な弁護士がバイトで記事書いてるのにそんなの間に受けて安心してるパパ活女性とかいそう+9
-0
-
86. 匿名 2022/02/15(火) 15:38:01
>>1
オッサンに奥さんがいるか女が未成年だったら脅し返してやれば?w
オッサンも会社にバラして修羅場になったら面白いけどw+6
-0
-
130. 匿名 2022/02/15(火) 15:49:24
>>1
素行不良は自業自得だよ。
普通に生活してたらパパ活やろうなんて思わないもの。+5
-0
-
138. 匿名 2022/02/15(火) 15:52:36
>>1
お金返したとこで脅され続けそうだからもう詰んでる+0
-0
-
172. 匿名 2022/02/15(火) 16:17:54
>>1
なんで10万円借りたの?
その場でパパに10万円分のサービスしちゃえば良かったのに。
+3
-1
-
189. 匿名 2022/02/15(火) 16:35:34
>>21 >>1
ヒトに迷惑かけてない人は自分が困るし
他人に迷惑かけてる人は他人が困る
+1
-0
-
192. 匿名 2022/02/15(火) 16:38:47
>>1
ちゃんと確定申告して税金支払ってたの?
パパ活やキャバクラで貢がれまくって喜んでる人はきちんと自分のお金で納めないと大変だよ。
他人に税金納めさせてるキャバ嬢いるけど、税務署騙してるんだからね?+2
-1
-
222. 匿名 2022/02/15(火) 19:22:59
>>1また作り話か
+3
-0
-
235. 匿名 2022/02/15(火) 22:20:44
>>1
いつまでこの「パパ活」って
気持ち悪い呼び方
続くのかな。
トラブルは
自業自得って思っちゃう。+6
-0
-
241. 匿名 2022/02/16(水) 00:38:30
>>1
> 一度だけ「10万円を貸して欲しい」と頼み、借用書を作成したものの、それ以外は「旅行や食事など過ごした時間との対価としてお金をもらっていた」
これが気になる。旅行が全部奢りならたかだか10万を貸し付けるかな
単に無理矢理奢らせてただけじゃないの+2
-0
-
245. 匿名 2022/02/16(水) 02:38:13
>>1
すんごいケチだな男+2
-0
-
249. 匿名 2022/02/16(水) 11:35:50
>>1
パパ活してる子って本名とか大学名とか職場まで相手に言っちゃってるの?
本当頭お花畑だよね
所詮男のはけ口に使われてるだけなのに、対等な関係だと信用したり自分に価値があると勘違いして男を利用してるつもりでいるから痛い目にあうんだよ+2
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する
パパ活の一環として貰った金銭は返金しなくてはいけないのでしょうか。大学時代の「パパ」から返金を求められている女性が、弁護士ドットコムに相談を寄せました。 相談者は大学生の時、その「パパ」と関係を結んでいました。一度だけ「10万円を貸して欲しい」と頼み、借用書を作成したものの、それ以外は「旅行や食事など過ごした時間との対価としてお金をもらっていた」といいます。