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63. フランクリン 2013/08/16(金) 20:07:15
そもそも殺人未遂は親告罪ではないため、被害者(長男)が告訴しなくても検察が公訴できます。
さて、長男が通報を止めたことによって母親が逃走してしまった場合、犯人蔵匿罪(刑法103条)にあたるのでしょうか?
私は親族間の特例が適用され、犯人蔵匿罪には問われないと考えています。
犯人蔵匿罪(刑法第103条)及び証拠隠滅罪(刑法第104条)については、親族間の犯罪に関する特例があり、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる(刑法105条)。 (出典:wikipedia)+3
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