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97. 匿名 2021/12/07(火) 16:07:43
うわぁあんな住宅密集地で最悪
でも、この人が家の被害保証してくれるのかな?
気になって調べたら↓記事があった。
隣の家からの延焼で自宅も被害にあった場合でも、基本的には隣の家の人に損害賠償請求はできません。失火責任法という法律があり、故意や重大な過失がある場合は除き、火災で他人に損害を与えてしまっても損害賠償責任は負わないということになっているからです+3
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97. 匿名 2021/12/07(火) 16:07:43
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