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                7820. 匿名 2021/11/09(火) 22:51:41 >>7471
 日本国憲法では、憲法上の明文により皇室財産は国に属するものとされ皇室の費用は予算に計上して国会の議決を経ることとなった(88条)。
 
 憲法第8条は、皇室に財産を譲り渡し、皇室が財産を譲られたり与えたりする際には、国会の議決を経なければならないとした。
 更にちゃんと知りたいなら↓宮内庁のHP見たり憲法を読んでください
 
 ちなみに、基本的に皇族の為に作った物は皇籍離脱や臣籍降嫁のさい持ち出しは出来ません
 それは税金だからです。+1 -1 
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                8238. 匿名 2021/11/09(火) 23:31:44 >>7820
 天皇、皇族は私有財産を持てますし、降嫁の際は持ち出せます。
 天皇陛下が余ったお手元金を返還しているらしいのソースお願いします。![]() +3 -1 
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