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8074. 匿名 2015/05/25(月) 01:29:55
8016
>5)531さんの有利なことしか書かない殉愛によっても当日麻薬投与されていますし
>→麻薬の投与をしたのは531でもY弁護士でもないです。ここは除いて考えるべきだと思います。
麻薬の投与をした後、麻薬が効いていると思われるタイミングで、遺言書を作成したのはY弁護士です
また、医師が「遺言者は正常な判断ができた」と医師が診断したのは、麻薬投与の前だったと思われるが
麻薬投与前と後では診断が変わることを承知した上でのことなのか、この診断書を遺言書の検認に提出しているのですよね?
Y弁護士は、これについてどのように考えているのか?甚だ疑問です
>6)本当にたかじんがこの内容を理解していたのかどうか、遺言書に正当性があるのか疑問に思うのです
>→それは我々にはわからないし、今後、娘さんが裁判を起こせば明らかになることもあるのでは?
わからないなりにも、不自然な点が多々あるのは事実です
後にY弁護士が遺言執行者を辞任したけれども、さくらとY弁護士がwinwinの状況になっているという印象を、実際に多くの人が持っています
これは、家裁のさくらの陳述書の一部が書かれる前からのことです+42
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