ガールズちゃんねる
  • 8007. 匿名 2015/05/24(日) 22:58:39 

    >>8000
    遺言書
    第2条 遺言者は、その所有する京都、東京、ハワイ所在の不動産を、妻・家鋪さくらに相続させる。

    とあるけれど、その京都のマンションは生前に売却していたかもしれないのです
     

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