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6370. 匿名 2015/05/18(月) 14:49:48
6356さん
事件番号がわかっている場合、記録係につないでもらい「裁判記録の閲覧についてお聞きしたい」旨言って、「事件番号はこれです。1週間以内くらいに閲覧したいですが、できますか?」→まず事件番号が存在しているか確認
おそらく事件番号自体はあると思うので、「その番号の原告名の確認をしたいのですが、Aさんですよね」のように質問されるとよいかもしれません。
「そうです」と言われたら、被告はbさんですよねなどのように。
「閲覧に行ける日程がまだ決まらないので決まったらまた電話します。何日くらい前に電話すればいいですか?あと、『担当部』を教えてください」と言って、民事○部(○には数字が入る)が担当か確認すればベターだと思います。
今仕事中で電話ができないのでどなたか+49
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