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7941. 匿名 2021/07/17(土) 12:22:49
>>7931
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。 ... 公益を図る目的に出たものである、ということまでが擬制され、真実性の証明があれば罰せられない(230条の2第3項)。+2
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7961. 匿名 2021/07/17(土) 12:26:10
>>7941
これ今回の件は公共の利害に関する事実で公益を図る目的だから小山田圭吾の名誉毀損になっても罰せられないって意味だよ+7
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